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このサイトに来られている方の中にも大家族で祖父母の方と同居されている方もいるとおもいます、介護保険制度の中に【住宅改修費の支援】というものがあり市町村に申告すると住宅改修費用として限度額20万円まで援助される制度をここでは紹介します
■介護保険制度〔住宅改修費〕 下記の対象者が家族にいる場合でリフォームを行なう時、市町村に申告すると【住宅改修費の支給】といった項目があり改修費として20万円まで支給されます、ただし、介護保険サービスを利用するときは自己負担が1割することになり、住宅改修費の20万円の内2万円は自己負担です、実質支給されるのは18万円になります。 ■対象者 要支援、要介護の認定を受けた人
■具体的な住宅改修の対象になるもの ●手すりの取り付け 居室、便所、廊下、浴室、玄関等の通じる段差、 玄関から道路までの通路など、転倒予防や移動補助を目的として設置する。 ●床段差の解消 居室、便所、廊下、浴室、玄関等の書く室間の床段差、玄関から道路までの通路などの通路等の段差を解消するためにスロープを設置したり、敷居を低くする等の工事。
●すべり防止 居室、便所、廊下をすべり防止の為の床材に変更 ●引き戸等への扉の変更 扉の開き戸を引き戸、折り戸、アコーデオンカーテン等に変更、ドアノブ、戸車の変更も対象となる。 ●洋式便器への取替 和式便器から洋式便器取り換える
■住宅改修費の支援までの流れ @工事前に工事内容、見積もり等を市町村に相談します。 A住宅改修工事前に、市町村で工事内容、見積もり金額等を確認してから工事着工。 B住宅業者に依頼、かかる費用は一旦、自己負担する。 C市町村で定められた、見積もり書、申請書、関係書類等を申請します。 D工事内容が給付対象であることが確認されて、 住宅改修費が上限額内の9割が支給されます
*新築、増築は対象外になります、あくまで上記項目を対象にしたリフォームに限ります、詳しくは各市町村にお問い合わせください。
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